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トピックスTOPICS
政法会新型コロナウイルス対策ガイドライン2021年01月28日
Ⅰ.目的
本ガイドラインは、新型コロナウイルスの感染拡大の防止と政法会役員、職員及び会員の生命と健康を守ることを目的とする。
Ⅱ.対象期間
2021年7月1日より2021年12月31日までとする。
ただし、政府や各自治体からの要請などその後の情勢により対象期間を延長又は短縮することがある。
Ⅲ.対策
⑴本部会議(対面会議)を開催する必要がある場合には、下記の諸条件を徹底した上で開催するものとする。
1.三密(密閉・密集・密接)を回避すること。
2.会議室では、フィジカル・ディスタンスを確保すること。(最低1m)
3.会議室は、通風の確保を目的として、会議開始後1時間ごとに一部を開放すること。
4.会議室でのマスクの着用を徹底すること
5.会議室入室前に検温・手洗い・手指消毒を徹底すること。
6.役員、職員、会員に熱や風邪の症状がある場合には、会議の欠席を勧めること。
7.同一会議の開催時間は、2時間以内とすること。
⑵対面会議が望ましくない場合には、オンラインによる会議(当面はZOOMを想定)または書面決議を実施することが出来る。対面会議開催が望ましくない場合とは、国における緊急事態宣言が発せられている場合又は京阪神地域において同等の感染状況にある場合をいう。
⑶本部会議(対面会議)開催の可否及び代替措置並びに延期の決定権限については、次のとおりとする。
1.総会 常務委員会
2.常務委員会 会長
3.執行委員会 執行委員長
4.合同委員会 正副会長会議
5.正副会長会議 会長
6.委員長会議 正副会長会議
7.PT会議 PTリーダー
8.地域支部長との懇談会 正副会長会議
9.顧問会議 会長
⑷政法講座・卒年別記念同窓会・総会後の懇親会等行事の開催の可否については、常務委員会で決する。
⑸対象期間内に行われる予定のある新任委員懇親会及び地域支部長との懇親会等飲食を伴うものについては、原則として中止又は延期する。これらの会合に先立ち行われる会議、研修等が開催された場合にあっても、同様の扱いとする。
⑹同志社大学キャンパスへの入構及び大学教室(会議室)への入室については、大学の指示にしたがう。
⑺役員及び職員は、厚生労働省が定める『新しい生活様式』を実践するよう努めなければならない。
Ⅳ.地域支部会議及び行事
地域支部会議及び行事の開催の可否については、地域支部に一任する。
なお、本部役員は、地域支部総会・懇親会へは可能な限り出席するが、開催地における感染状況ならびに政府、各自治体からの要請に基づき出席を見合わせる場合がある。
Ⅴ.卒年クラブ会合
卒年クラブの会合開催の可否については、卒年クラブに一任する。
Ⅵ.学部別同窓会連絡会
連絡会の方針に従うものとする。
附則 本ガイドラインの有効期間は、2021年1月26日より2021年6月30日までとする。
附則 本ガイドラインの有効期間を、2021年7月1日より2021年12月31日まで延長する。